2011-07-14 第177回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第12号
衆議院災害対策特別委員長提出の災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としては異議はございません。
衆議院災害対策特別委員長提出の災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としては異議はございません。
次に、地震防災対策特別措置法案は、衆議院災害対策特別委員長提出に係るものであり、その内容は、地震防災対策の強化を図ることにより、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五カ年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置について定めるとともに、地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定めようとするものであります。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、衆議院災害対策特別委員長提出に係るものであり、その内容は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の実施の状況及び事業の緊急性にかんがみ、地震防災対策強化地域における防災対策に万全を期するため、本法の有効期限を五年間延長し、引き続き事業を推進しようとするものであります
本法律案は、衆議院災害対策特別委員長提出に係るものでありまして、その内容は、最近における社会的経済的諸事情にかんがみ、災害により死亡した者の遺族に対する災害弔慰金の支給限度額について現行三百万円を五百万円に、災害により重度の障害を受けた者に対する災害障害見舞金の支給限度額について現行百五十万円を二百五十万円に、それぞれ増額し、本年六月三日以後に生じた災害に関してさかのぼって適用しようとするものであります
本法律案は、衆議院災害対策特別委員長提出に係るものでありまして、その内容は、法律の題名を「災害弔慰金の支給等に関する法律」に改めるとともに、災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったときに著しい障害がある者に対して、市町村が一人当たり百五十万円を超えない範囲内で災害障害見舞い金の支給を行うことができることとし、その費用については市町村と都道府県が四分の一ずつを、国が二分の一を負担する制度を設けようとするものであります
本案は、衆議院災害対策特別委員長提出にかかるものであり、その内容は、豪雪地帯の住民の生活水準の維持改善をはかるため、昭和四十七年度から昭和五十六年度までの十カ年間に限り、基幹的な市町村道の整備に対する特例並びに特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校の施設等に対する国の負担割合の特例を講じたことであります。 委員会における質疑の内容は会議録に譲りたいと存じます。
本案は、衆議院災害対策特別委員長提出にかかるものであり、その内容は、豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により、住民の生活に著しい支障を生ずる地域を特別豪雪地帯に指定するほか、基本計画の策定に関するものであります。 委員会におきましては、質疑、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。